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薬機法と手づくり石けん

薬事法は旧名称で、現在は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」略称「薬機法」と呼ばれています。

人の顔や体などを洗う、人の顔や体に使う、お風呂に入れて使うもの、つまり人の肌に触れるものを販売するには、薬機法で定める化粧品の製造販売許可を取得する必要があります。

厚生労働省の管轄となり、県庁や都庁あるは府庁にある薬務課が窓口となります。

申請後は立ち入り検査を経て、許可を取得するという流れです。
もちろん費用もかかります。行政書士に依頼して行う場合は50万円くらいが目安になります。

化粧品製造に適した場所であるかどうかを厳しくチェックされるので容易ではありませんが、製造工場や工房として設備を構える場合、あらかじめ建物の設計段階からそれらを網羅した環境に整備して行くためあまり問題は起こらないと考えられます。

いずれにしても化粧品を製造する場合は「化粧品製造業」、自社製品として販売するには「化粧品製造販売業」の許可が必要になります。

上記の資格を持たずに肌に触れるものを販売することは違法となりますので注意が必要です。

メルカリやミンネなどで個人が販売する場合にも、この法律は適用されます。体を洗える、洗顔、手洗いができるということを記載して販売することは国の法律で禁止されています。個人が許可証を取得せず販売する場合は、台所用石けん・雑貨としてしか認められないということになります。
気を付けてくださいね。

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